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マレーシアニュース記事訳:
マレーシアでは多くのドライバーが飲酒運転をしている
ニュース記事:Many motorists in Malaysia still driving drunk, says Johor police chief
出典:
記事の超簡単要約:
2020年10月31日にジョホールバルー州の警察署長は記者会見で、2020年10月23日に道路輸送法が改定されたにもかかわらず、多くドライバーが飲酒運転をしていると述べました。
また警察署長は、『飲酒運転は事故が行った時に大事故になります。すべのドライバーが法律を理解し、従うべきです。そうすれば飲酒運転により事故は防ぐことができます。飲酒することは間違ではありませんが、法律に従うべきです』と述べました。
この記事に関する大丸の雑感
ここからは、大丸の雑感です。
最初にこの記事を読んで驚いたのが、2020年10月23日に道路輸送法が改定されたことです。毎日新聞を読んでいますが、読み落としていたのでしょう。道路輸送法の変更点について調べてみました。
改定前 | 改定後 | |
罰金(飲酒運転) | 1,000RM | 1,000-5,000RM |
懲役(死亡事故) | 5-10年 | 10-15年 |
罰金(死亡事故) | 20,000-50,000RM | 50,000-100,000RM |
その他 | 5年以下免許失効 | 10年間免許失効 |
一目瞭然で、改定後は、違反金額、懲役年数、罰金額、免許の失効期間の全てにおいて罰則が強化されています。
また改定後は、呼気検査で100mlあたり、22mgのアルコール含有量に修正すると一文を見つけました。
改定前 | 改定後 | |
呼気100mlアルコール量 | 35mg | 22mg |
こちらも改定前より強化されています。
この呼気検査をマレーシアと日本の基準で比較してみました。
日本 | マレーシア | |
呼気100mlアルコール量 | 15mg | 22mg |
マレーシアの方が、若干基準が甘いようです。
どのくらいの飲酒量で、呼気検査を受けた時に22mgが検出されるか調べてみました。
個人差はあるようですが、ビールを900ml飲んで2~3時間後に呼気検査を受けた場合、
22mg前後のアルコール含有量が検出されるようです。
しかしこの数値は、あくまで参考値です。この数値を基準にして車の運転をすることは絶対に止めてください。『飲んだら乗るな』を徹底してください
私の知り合いがマレーシアで飲酒運転をして、警察に捕まり2日間、留置所に勾留されたという話を聞いたことがあります。お酒を飲んだら、車の運転は絶対にすべきではありません。
まとめ:
マレーシアで駐在していると客先との会食の際に、飲酒は付き物です。
私の場合、夜の会食に参加刷る時は、自宅に一度帰宅して車を置いてから、タクシーでお店へ行きます。
しかし時間に余裕がない場合は、車で直接お店に行く場合もあります。
この時は、会食終了後に、代行サービスを利用しています。マレーシアの代行サービスは、日本のように会社組織になっていません。
タクシー運転主の方が数名で集まって、夜の副業として、代行サービスを行っています。
タクシー運転主だけに、車の運転は上手く、道も詳しいので安心です。
代行料金は、30分前後の距離であれば100RM前後です。
いまのところ代行サービスで、事故などのトラブルに遭ったことはありません。
しかしこの代行サービスは、会社組織になっていませんので乗車前に契約書があるわけではありません。また領収書もありません。
もし事故が行った場合は、どうのように保証してくれるのでしょうか?
もしマレーシアにて代行サービスを利用して事故に遭った方がいれば、対処方法を教えてください。
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